1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに事業を始める場合や、算定する加算等の内容に変更がある場合などは、算定する加算等の状況を届け出る必要があります。届出に当たっては、国の通知等を十分に確認の上、必要な書類を提出してください。
届出が必要な場合
・新規指定を受けるとき
・事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出事項の内容に変更があったとき
業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
※令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービスで業務継続計画(BCP)未策定減算、多機能系サービス等で身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上で、届出の提出が必要となります。期限までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。
〇藍住町が指定している対象サービス
1 業務継続計画(BC...
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