エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯を支援することを目的に、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円を支給し、併せて18歳以下の児童が属する世帯の場合は、児童1人当たり2万円を加算して支給します。
1 支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において、藍住町に住民登録がある令和6年度住民税非課税世帯の世帯主
なお、住民税未申告の方がいる世帯は、その方の令和6年度(令和5年分)の所得について、住民税の申告をした上で、世帯全員が非課税となった場合に対象となります。
ただし、次に該当する世帯は対象外です。
(1)令和6年度住民税において、課税者の扶養親族等※のみで構成される世帯
(※扶養親族等には、16歳未満の扶養親族、生計を同一にする配偶者、青色事業専従者、事業専従者を含みます)
(2)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(3)他市町村が実施する本給付金と同様の給付金の対象となっている世帯
◆子育て世帯のこども加算(児童1人当たり2万円)の対象は
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