令和6年度の個人住民税の主な改正点は次のとおりです。
1.所得税と住民税間の上場株式等の配当・譲渡所得にかかる課税方式の統一
上場株式等の配当・譲渡所得について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができていましたが、令和6年度以降の住民税においては、所得税と同じ課税方式により所得に計上される(所得税・住民税ともに源泉徴収済のものにおいて、所得税不申告を選択した場合は住民税も所得に計上されない)こととなります。
詳しくは、上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一についての記事をご参照ください。
2.森林環境税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和6年度から住民税の均等割の枠組みを用いて「森林環境税」の賦課徴収が始まります。
このことにより、これまでの均等割額の内訳が、次のように変わります。
令和5年度まで
令和6年度から
町民税均等割
3,500円
3,000円
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