ごみ集積場所から資源ごみを持ち去る行為が、発生しています。
資源ごみ等の持ち去りは、「藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第7条の2の規定により禁止されています。
〇資源ごみとは
缶・びん・ペットボトル・古紙・金属類・廃プラスチック類
〇持ち去り行為を見かけた場合
1.持ち去り行為の日時、場所、持ち去った者や車両の特徴などの情報を生活環境課又は西クリーンステーションまでご連絡ください。
2.トラブルを避けるために、持ち去り行為を行っている者に接触したり、車両を制止したりしないでください。
藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(収集又は運搬の禁止等)
第7条の2 町又は町から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第5条に規定する一般廃棄物についての一定の計画で定める家庭系一般廃棄物の集積場所に排出された家庭系一般廃棄物のうち同計画で定める資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して収集又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。
(罰則)
...
↧