藍住町では、町内で発生した自然災害によって生じた被害について、「罹災証明書」又は「被災証明書」を交付しています。
これらの証明書は、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理等、被災者支援の適正かつ円滑な実施を図るために発行するものであり、被害額など民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
1 対象とする被害
藍住町内で発生した災害(暴風、竜巻、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象)による罹災を対象とします。
なお、落雷による被害については、家電等の故障の原因が直接落雷によるものかどうかの判断ができないことや、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、罹災証明書や被災証明書の対象とはなりません。
2 対象となる物件等
(1)住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2)自動車、家財道具等の動産
(3)その他町長が適当と認めるもの
(注意)
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
非住家...
↧