わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
○ 前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
次の人は、定額減税の対象とはなりません。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える人
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である人
・所得控除により課税総所得金額等がゼロになる人
・税額控除により定額減税前に所得割がゼロになる人
減税額
○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(...
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